経営管理ビザ更新のための「経営改善の見通しについての評価書」作成業務
外国人の方が経営管理ビザを更新する際に、直近決算が赤字、債務超過の場合に「経営改善の見通しについての評価書」を入国管理局から求められることがあります。
「経営改善の見通しについての評価書」とは、直近の事業年度の決算の状況によって求められる、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類のことで、企業の経営安定性や将来の事業の継続性を評価し、その事業の将来における持続的な成長を計画するものです。
次のような場合に「経営改善の見通しについての評価書」が必要となります。
■直近末の当期損益が赤字で、債務超過でない場合
中小企業診断士等の評価書面の提出が求められる場合あります。
■直近末の当期損益が赤字で、債務超過だが、直近期末前期末は債務超過でない場合
中小企業診断士等の改善の見通しについて評価を行った書面の提出が必要となります。
・直近期末および直近期前期末ともに債務超過である場合は事業の継続性は認められませんが、例外もあるようです。
・直近期および直近期前期において共に売上総利益がない場合は事業の継続性は認められません。
※黒字とは損益計算書の最終利益(当期損益)がプラスの状態、赤字とは損益計算書の最終利益(当期損益)がマイナスの状態を指します。
※債務超過とは貸借対照表の純資産の部の合計がマイナスである状態を指します。
お問い合わせから評価書納品まで
※遠方のお客様もZOOMを利用しリモートでご支援いたします。
評価に必要な書類
・商業・法人登記簿
・直近3期分の決算書
・直近期の税務申告書一式
・直近の試算表
・入国管理局からの通知(なくても可)
費用・納期など
費用
120,000円(税込み)
納期
通常2週間ですが、お急ぎの場合はご相談ください。
債務超過を脱するためにどうしたらよいか、経営診断やアドバイスをしながら評価書を作成いたします。
対応エリア
東京、神奈川、千葉、埼玉を中心に全国対応いたします。遠方のお客様は、ZOOM等を使い、完全リモートで対応いたします。
ビザ申請業務に携わる行政書士の先生へ
入国管理局から中小企業診断士による評価書の提出を求められた場合はご相談下さい。
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